嗅覚?味覚障害を主訴に受診される患者さんへ

中国竞彩网のお知らせ

嗅覚?味覚障害が新型コロナウイルス感染の症状であると報道されています。当院では保健所の方針、また医学的観点から当面のあいだ嗅覚?味覚障害の患者さんへ下記対応とさせていただきます。なお、下記につきましては厚生労働省、保健所、日本耳鼻咽喉科学会等の指針により適宜変更させていただきます。ご理解の程よろしくお願いいたします。

  1. 主訴が嗅覚?味覚障害のみの方を当院でPCR検査することはできません。

  2. 嗅覚?味覚障害以外に37.5度以上の発熱が4日以上続く場合や、咳、息苦しさ、だるさなどがあれば、必ず事前に「帰国者?接触者電話相談センター」(お住いの地域の保健所等)にご相談ください。厚生労働省のホームページから確認することができます。
    各都道府県における帰国者?接触者相談センター紹介(厚生労働省)
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html

  3. 「におい」や「あじ」の異常は一般のインフルエンザや「かぜ」でも起こりうることがあり、必ずしも新型コロナウイルス感染症だけが原因ではございません。また、嗅覚?味覚障害の治療は急ぐ必要はございません。当院では、「におい」や「あじ」の異常を感じた患者さんには、2週間はご自宅で安静にして様子を見ていただき、2週間経っても他の症状なく「におい」や「あじ」の症状が改善しない場合には、耳鼻咽喉科外来の受診を勧めております。当面の間、嗅覚?味覚障害を主訴とされる患者さんには問診のみを行い、鼻鏡検査、鼻腔内視鏡検査などは行わない場合があります。

参考:日本耳鼻咽喉科学会よりの提言
http://www.jibika.or.jp/citizens/index.html

2020年3月31日
昭和大学医学部耳鼻咽喉科
主任教授 小林一女